フレンドシップ・フォース・オブ・奈良
会 則
第一条(名称及び事務局)
この会の名称は「フレンドシップ・フォース・オブ・奈良」とし、事務局を奈良県内に置く。
第二条(目 的)
この会は、世界各国の人々と国際交流を深め,文化・学術経済事情等に関する相互理解を増進する事を旨として、世界各国との文化の向上及び国際友好親善の推進に寄与する事を目的とする。
第三条(活動内容)
世界各国の生活や文化事情を学び、ホームステイの受入や渡航などの活動を通して国際友好親善や国際文化交流の推進を図ると共に会員相互の親睦交流を図る。
第四条(入会方法)
この会に入会を希望する者は、第六条の資格を有する者で、第二条の目的を理解し、理事会の承認を得、入会金を納入し、所定の入会手続きを経た時に、この会の会員となる。
第五条(会 費) 会費は、年額 金5,000円とし、会員は毎年1月31日までに会費をこの会に納入しなければならない。途中入会又は退会については6ヶ月単位の扱いとする。一定期間休会したい場合は、年間2、000円支払えば、会報の継続的配布と特別行事への参加が認められ、将来復帰する際の入会金は免除される。
第六条(会員資格)
この会の会員資格は、この会の目的に賛同する奈良県及びその近県に居住する者及びその縁故者であることを原則とする。
第七条(役 員) この会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名又は2名 理事 若干名(会計、書記担当理事を含む) 会計及び業務監査 1名又は2名
第八条(役員の選出及び任期)
1.
役員の選出は総会に於いて行う。
2.
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
3.
従前の役員は、後任役員が選出されるまで、引き続きその職務を行う。
第九条(顧問)この会に顧問を置くことが出来る。顧問は必要に応じて理事会の承認を得て、会長が委嘱する。顧問の任期は役員の任期と同一とする。
第十条(役員の職務)
T.会長はこの会を代表し、会務を総括し執行する。
2.
副会長は会長を補佐する。
3.
理事は理事会を組織し、会務を審議し議決する。
4. 会計監査はこの会の会計を監査する。
第十一条(総 会)
1.
毎年一回定時総会を開催する。
2.
総会は会員の過半数の出席(委任状による出席を含む)により成立する。
3.
必要に応じ臨時総会を開催する事が出来る。
4.
総会(定時・臨時)は会長が召集して行う。
5. 総会はこの会則に定める総会議決事項及びこの会の適宜必要な運営について審議し、議決する。
第十二条(理事会)理事会は会長、副会長、理事をもって組織し、この会則に定められた事項及び適宜必要な運営事項について審議し議決する。会計監査は理事会に出席し意見を述べる事が出来る。
第十三条(経費の収支)この会の経費は入会金、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。会長は毎年一回この会の会計につき会計監査の監査を経た上、総会に於いて収支内容を報告し承認を受けなければならない。
第十四条(事業年度)この会の事業年度(会計年度)は毎年1月1日から12月31日までの1年間とする。
第十五条(会則の改廃)この会則の改廃は総会の議決により行う。
第十六条(細則の制定)この会則の施行に伴う細則を会運営の状況に応じて理事会の議決をもって制定する事が出来る。
第十七条(議決方法)
1.
総会の議決は出席会員(委任状による出席も含む)の過半数により決する。
2.
理事会の議決は理事(会長、副会長を含む)の過半数により決する。会計監査は理事会における議決権を有しない。
第十八条(会則の発効)この会則は設立総会において承認された時に発効する。
付 則
1. 事務経費の特別補助
会長及び事務局については、通信費や書類作成費などが毎月定期的に発生するので、
実費見合い分の手当てとして、年5,000円を支給する。
2. 日本大会及び中部ブロック会議等出席に伴う費用補助
(イ)
会長
役職上、出席は欠かせないものと見なし、必要経費の補助をする。
参加費(懇親会費含む)、往復交通費及び宿泊費については実費を支給する。
但し、宿泊費については1泊10,000円を限度とする。
会長が出席出来ない場合、代りの代表者1名に適用する。
(ロ)
一般理事又は一般会員
都度、理事会にて事前に協議し、予算の許す範囲内において、補助をする。
補助の対象又は金額については、都度理事会にて決定する。
(ハ)
年間予算については毎年開催地が変わる為、毎年理事会にて予算を設定するものとする。
(ニ)
世界大会及び臨時の会については、その都度別途検討する。
3. 受入及び渡航EDに対する特別手当
EDに関しては通信費や書類作成等の目に見えない費用が多く発生するので、実費見合い分として、一回の交換に付き10,000円を支給する。
4. 受入及び渡航時の、相手クラブに対するお土産が慣例的に必要と判断した場合は、公式行事の一環と見なし、下記の通り費用を負担する。
ED :5000円以下
表敬訪問先:3000円以下(渡航時のみ)
但し、EDに対しお土産の慣習が特にないと判断される場合は、相手クラブと相談の上適当と思われる施設に対し、10,000円相当を限度に現地通貨にて寄付する事を検討する。寄付するかどうかの判断は事前に相手クラブと相談の上、理事会に諮り決定する。
5.当付則を2010年度(平成22年度)より適用する